「錯誤(さくご)」 勘違いをした場合の対処方法 |
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民法の中に「錯誤(さくご)」という規定についての条文がある。簡単にいうと、勘違いをした場合の対処方法である。 |
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| 原則としてこれらの場合は、お客さんは、錯誤を理由に先のやり取りである売買契約の無効を主張して、そのミカンを返還するのと引換えに、支払った代金の返還請求をすることが出来る。但し例外として、お店側は「ミカン、ミカン。」とお客さんが言っているが、(いつもはオレンジを買って行く常連さん等であった場合に)ホントはオレンジのことを指していると気付いて、「ミカンでいいの?」と尋ねたりしたにもかかわらず、お客さんが「ミカン、ミカン。」と言ってしまっていた場合には、先の主張は出来なくなる。普通一般人に法律が期待している注意義務に欠けていては、保護できないという結論なのである。 | |||
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…… 京昆布「千波(ちなみ)」従業員 …… |
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| 有限会社 千波(ちなみ) 京都市中京区錦小路柳馬場西入る中魚屋町486−1 TEL 075−241−3935 FAX 075−252−5097 E-mail: chinami@kyoto-nishiki.or.jp http://www.kyoto-wel.com/shop/S81182/index.html |