●要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
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要指導・第1類~第3類の定義と解説
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・要指導医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
・第1類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
・第2類医薬品・・・副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第1類医薬品を除く)
・指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
・第3類医薬品・・・第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品です。
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要指導・第1類~第3類の表示
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・リスク区分ごとに、直接の容器等に次のとおり表示されています。この表示が見えない場合は、外部の容器等にも記載されています。
・要指導医薬品は『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
・第1類医薬品は『第1類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
・第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
・指定第2類医薬品は『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、さらに『2』の文字を○または□で囲みます。
・第3類医薬品は『第3類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
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要指導・第1類~第3類の情報提供及び指導に関する解説
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・リスク区分ごとに、次のとおり薬剤師又は登録販売者が情報提供及び指導を行います。
・要指導医薬品は、薬剤師が対面で書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
・第1類医薬品は、薬剤師が書面または出力装置の映像面を用いて情報提供及び指導します(義務)。また、薬剤師が相談に応じます。
・第2類医薬品・指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が適正な使用のため必要な情報提供に努めます(努力義務)。また、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
・第3類医薬品は、薬剤師又は登録販売者が相談に応じます。
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指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
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・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。
・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌(してはいけないこと)の確認・薬剤師又は登録販売者への相談を促す表示を記載します。
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一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
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・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。
・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
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要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
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・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所かお客さまが直接手の触れられない場所に陳列します。
・指定第2類医薬品は情報提供の設備から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
・第2類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第3類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
・第3類医薬品は、許可を受けた医薬品売場内に、要指導、第1類、第2類医薬品、又はその他の商品と区別して陳列します。
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医薬品による健康被害の救済について
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くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
(救済が受けられない医薬品・副作用があります)
1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構
2)連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル)
3)受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:00
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苦情相談窓口について
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医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。苦情相談窓口は以下に設置してあります。
京都市保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課
TEL075-222-3430
京都府薬剤師会 TEL075-551-0376
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販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項
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・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。
・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。
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